マンション火災、失火責任法

BMKM理事の塩原です。

もう師走、増す寒さ。

でも大きく窓を開けて換気をすると”寒いっ”と一瞬感じますが

身が引き締まって集中力が増す感覚もあります。

そしてたまに上下左右から音や匂いが伝わって来ます。

家の中にいると気にする事が少ないですが、壁・床・天井一枚を隔ててみんなお隣さんです。

ところで皆さん、

先日11月28日のブログ「火事だっっっ!!!」の中で非常に気になる一文があったの覚えていますでしょうか?

この一文です。

【ちなみに失火責任法(*1)により、もらい火による火災では火元に損害賠償を請求できません!!】

【自分の住まいは、自分の火災保険でしか守れませんのでご注意を!!】

マンション火災では

上階へは炎が昇り類焼被害が、

下階へは放水により水浸しとなる事が、

左右の部屋へも炎や放水の被害が及ぶで事が考えられます。

火災の被害はその周辺5~10軒にも及ぶ可能性があります。

この時、被害に遭われた住まいの損害は誰が補償するのか??

被害者は自分自身でするしかありません!!

そして加害者(火元)には補償する義務はありません!!

火災の際には、

自分の身は自分で守るしかないのです!!

これは様々な災害時も同じことが言えますね。

逆の場合、皆さんはどう思うでしょうか?

つまり加害者(火元)になってしまった場合に、、。

賠償責任なくて良かったと思いますか?

その後、

上下左右に暮らすお隣さんと何もなかったかの如くコミュニケーションが取れるでしょうか?

普通の生活をしていけるでしょうか?

火災保険をきちんと考えることで守られるものは、

自分自身の財産

近隣住民の財産

マンションの資産価値

コミュニティ

と多岐にわたります。

だって、

マンションは一つの建物に様々な家族が暮らす大きな共同体のようなものだから。

実はみんな近くに暮らす共同体。その皆の財産を守るために、今マンションで出来る事、始めています。

[投稿者:塩原 田鶴]

(*1)失火責任法

明治三十二年法律第四十号(失火ノ責任ニ関スル法律):民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス