BMKM理事の塩原です。
先日11月28日のブログ「火事だっっっ!!!」そして12月2日のブログ「マンション火災、失火責任法」で、
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【ちなみに失火責任法により、もらい火による火災では火元に損害賠償を請求できません!!】
【自分の住まいは、自分の火災保険でしか守れませんのでご注意を!!】
つまり火災からは自分の身は自分で守るしかないのです!
そして火災保険で守られるものは、
自分自身の財産
近隣住民の財産
マンションの資産価値
コミュニティ
と多岐にわたります。
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と言った内容を書かせて頂きました。
では、実際にはどのような内容の火災保険を準備しておけばよいのでしょうか?
まず主契約である建物の火災保険
自身が火元での火災、及び、もらい火による火災による建物の被害を補償します。
(実は火災だけでなく一般的に、落雷、破裂・爆発、風災、ひょう災、雪災、水災、水濡れなども保障される場合も多いです。)
次に特約を考えます。
・家財の補償
テーブルやソファー、テレビ、洗濯機、冷蔵庫、衣服など生活の再建に必要な家財の補償です。
・個人賠償責任補償
重過失があった場合や、消火活動によて隣家が水浸しになった、隣家の家具家電が壊れたなどの場合を補償します。
・類焼損害補償
隣家へ燃え移ってしまった場合に隣家の建物に対して補償をします。
それと補償以外の観点から1つ
火災のが起こった後は意外に大変なことが有ります。
家の中の多くの物が石油化学製品のため、匂いが残り、脱臭や除去が非常に大変なのです。
補償で内装の修理や家財を揃えたりすると共に、匂いの脱臭・除去まで出来ることも大切に思います。
“地震保険”ももちろん考えなければいけない重要な事ですが、
今回のブログでは火災についてのみ触れさせて頂きました。
地震保険については改めてブログにしたいと思います。
マンションは共同体だからこそお互いの財産を守るために、今マンションで出来る事、始めています。
[投稿者:塩原 田鶴]
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