マンションが受ける地震の被害とは?

BMKM理事の塩原です。

先日12月9日のブログ「地震保険から支払われる?or 支払われない?解答編」で

『火災保険では、地震を原因とする火災による損害や、地震により延焼・ 拡大した損害は補償されません。』

とお伝えしました。

具体的な損害としては、

揺れによる建物の破損や倒壊(柱や躯体のひび割れ、壁や外壁の剥がれ落ち、液状化現象による傾き、山崩れやがけ崩れによる被害)

津波や噴火での被害(土砂や溶岩による埋没、浸水、延焼)

地震による火災(家電の破損や誤作動、調理中の火、.津波に浮遊している引火した灯油や石油)、

また、これらによる家財の被害は地震保険でしか補償されないのです。

これらの被害をマンション共用部分(多くの方が一緒に使う部分)は受けることになります。

エントランスや通路、通用口、階段、駐輪場、駐車場、ゴミ置き場、貯水槽、柱や躯体、外壁などなど

これらの共用部分への地震による損害は地震保険で補償することとなります。

地震保険の契約には2点注意があります。

1つ目は、

地震保険のみでの契約はできず、必ず火災保険の特約としてしか契約できません。

(火災保険を主契約として、付帯させての契約のみという事です。)

もちろん現在ご契約の火災保険に途中から付け加える事もできます。

2つ目は、、

火災保険の補償額の半分の補償額までしか設定が出来ません。

例えば、マンション共用部の火災保険が10億円であれば、地震保険は5億円までになります。

本日は地震による損害と地震保険の注意点についてお伝えしました。

次回は、”被害をどう判断するのか”、また”マンションの地震保険の意義”についても考えてみたいと思います。

皆さんは、どんな意義があると思いますか?

減災・復旧さらにレジリエンス(回復力)のために、今マンションで出来る事、始めています。

[投稿者:塩原 田鶴]