BMKM理事の塩原です。
今回は地震での損害の判定についてお伝えしたいと思います。
この割合によって、
「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の認定を行います。
この認定の判定基準は主要構造部の損害状況で判定されます。
《倒壊・破損》の場合
〇全損:主要構造部の損害額が建物の時価50%以上
〇大半損:主要構造部の損害額が建物の時価の40%以上50%未満
〇小半損:主要構造部の損害額が建物の時価の20%以上40%未満
〇一部損:主要構造部の損害額が建物の時価の3%以上20%未満
《火災・流出》の場合
〇全損:焼失または流出した床面積が建物の延床面積の70%以上
〇大半損:焼失または流出した床面積が建物の延床面積の50%以上70%未満
〇小半損:焼失または流出した床面積が建物の延床面積の20%以上50%未満
〇一部損:建物が床上浸水または地盤面より45㎝を超える浸水を受け、損害が生じた場合で全損・大半損・小半損に至らないとき
何度も登場する”主要構造部”ですが、土台、柱、壁、屋根等をさし、建物を構成するうえで絶対必要な物といった理解で良いかと思います。
(建築基準法施行令第1条第3号に掲げる構造耐力上主要な部分)
また注意事項として、
〇地震の発生日から10日以上経過後に生じた損害
(直接的な因果関係が分からないため)
〇門・塀・垣のみに生じた損害
(実際に居住している建物が何も損害がない場合です)
〇地震等の際の紛失・盗難の場合
これらの場合は対象外となりますので、ご注意下さい。
あくまでも地震保険は地震等による『被災者の生活の安定に寄与すること』を目的としているためです。
とは言え実際に、
主要構造部の損害や火災や水による損害を自分達で見極めるのは難しいです。
損害認定は基本的に保険会社の鑑定人による現地調査が基本です。
他にも専門的な知識を持った第3者の立場の調査会社を利用する事も出来ますし、
近年では立ち合い調査せず損害状況の証拠写真のデータから判断する迅速な対応とサービスも行われています。
災害から出来るだけ早く復旧していくためにも、
その時の状況に応じてどうするか、どうできるか、を知っておくことも大切ですね。
さて、
「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の認定によって保険金が支払われますが、
そのお話は次回のブログで!!
減災・復旧さらにレジリエンス(回復力)のために、今マンションで出来る事、始めています。
[投稿者:塩原 田鶴]